50歳で公務員を退職 私のセミリタイア

夫婦でセミリタイアして長野へ移住後に離婚 女ひとりでFIRE生活継続中

【夫婦別姓判決】もと旧姓使用者の立場から〜ネックはお金にかかわる時のみ

 

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先日

 

 

夫婦別姓認めない民法の規定は合憲

 

 

との最高裁の判断が示されました

 

 

 

夫婦別姓について

強く応援しているという立場ではないのですが

公務員時代には

いわゆる

 

 

旧姓使用

 

 

が認められていたので

結婚後も

ずっと

旧姓を使い続けていましたので

夫婦別姓問題については

関心があります

 

 

vibrantactions.com

 

 

 

 

私という人間が

何という名前で呼ばれようと

それは

他人が私を誰かと区別する時に必要なだけですし

記号みたいなものですが

本人にとっては

その記号が

とっても親しみがあって

変えたくない愛おしいもの

な場合もあります

 

 

私も

旧姓に対しての愛着も

もちろんありますが

私が職場で旧姓を使用し続けたのは

私が築いてきた

旧姓の私に対する誇り

を大事にしたかった

からでしょうか

 

 

 

 

他人から見た旧姓使用

 

旧姓使用をしていて

職場の人間関係や

仕事をする上では

まわりの人達に

なんら関係もありません

 

 

個人的には

誰にも迷惑をかけないなら

 

 

選択的

 

 

に姓を選べてもいいのではないかと思います

 

 

私の本名を知っているのは

ごく限られた

わずかの人しまいません

 

 

 

また

旧姓時代からの友人は

私とは本名で付き合っていますが

旧姓を職場で使っていることは

言ったかな?

どうだったかな?

くらいな認識です

 

 

自分から見た旧姓使用

 

旧姓を使用していて

一番のネックは

 

 

 

お金

 

 

 

にかかわる時のみです

 

 

旧姓で使用できるものは

 

  • 出勤簿
  • 起案文書
  • 辞令
  • 履歴書
  • 勤務評定 などなど多数

 

私の働いていた自治体では

上記のものはすべて

旧姓で使用できました

 

 

もちろん

先日いただいた

 

 

退職発令も旧姓

 

 

でした

 

 

では逆に

本名を使わなければならないものは

 

 

  • 諸手当届(住居届・通勤届等)
  • 扶養手当や児童手当等
  • 年末調整関係書類
  • 旅行命令簿(出張に係る経費を請求するもの)

 

など

給与・税金や健康保険など

いわゆるお金がかかわるときは

本名を使用しなければなりません

 

 

 

給与明細や

源泉徴収票等は

やはり

戸籍上の名前を使用しなければなりませんもんね

 

 

 

ですので

私が旧姓を使用していることは

同僚にはわかりませんでしたし

それで

なにか業務に支障が出るわけでもありませんでした

 

 

 

旧姓使用の唯一の私の対策

 

ひとつだけ

旧姓使用のための対策をしたのは

 

 

自宅の表札を旧姓・本名の両方表示した

 

 

ことです

 

 

結婚してすぐに

職場の同僚のご家族に不幸があり

香典を出しましたが

香典返しが

旧姓の私宛だったため

宛先不明で同僚のところに

戻ってしまったことがありました

 

 

そのため

二世帯住宅のように

旧姓・本名を

表札に入れることにしたわけです

 

 

 

今後の夫婦別姓について

どうなっていくのか

ちょっと傍観者のような気持ちではおりますが

見守っていきたいと思っています

 

 

それでは〜